女性バラバラ殺人で判決

コメポ

東京都江東区のマンションで2008年4月に会社員の東城瑠理香さん(23)が殺害され、遺体をバラバラにされた事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員・星島貴徳被告(34)の判決公判が2月18日、東京地裁で開かれた。公判で裁判長は星島被告に無期懲役の判決を言い渡した。

この裁判は被害者が1人ながら、その犯行に残忍さから検察側が死刑を求刑。判決は当初2月10日に言い渡される予定だったが、慎重に協議するため約1週間延期された。また法廷では裁判員制度を意識した公判が行なわれ、証拠や被告の証言などが傍聴人にも細部にわたって公開され、関心が高まっていた。

加害者の侵した反抗の必要かつ残虐性それから被害者さんの受けた恐怖心無念差等々を考慮に入れ無くても稀にみる超極悪非道な大罪なのに無期懲役は不相応で軽過ぎるよ。 基本的人権や個人の尊厳 法の下における平等などを裁判員さんを含めこんなにも欲欲軽視出来ますなあ。 公務員の憲法尊重、養護義務違反だよ。 高裁や最高裁レベルで第1審裁判所へ審議を差し戻して下さいな。

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