東京都、無料特別相談 「若者のトラブル110番」

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東京都、無料特別相談 「若者のトラブル110番」3/9-10

 東京都と23区26市1町では、2026年3月9日と10日、特別相談「若者のトラブル110番」を実施する。対象は都内在住・在勤・在学の29歳までの人とその家族。電話および来所での相談を受け付ける。予約不要。



 「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業として実施する。「SNS広告で見つけた副業で高額サポート契約をしてしまった」、「ひげ医療脱毛のカウンセリングを受けに行ったら、高額な契約を迫られた」など、若者を狙った悪質商法が後を絶たないという。



 東京都によると、若者は「悪質商法のターゲット」として狙われている。社会経験が浅く、契約などの知識が少ない若者は、特に消費者トラブルに巻きこまれやすいという。



 成人年齢引き下げにより、18歳になると、自分の意思で高額な契約(買い物)や借金ができるようになるが、すべて自分の責任となる。若者は、悪質な事業者にとって知識・経験が少ない「簡単に騙せる存在」だと思われているとし、契約トラブルで困ったときは、まずは消費生活センターに相談するよう呼びかけている。



 東京都消費生活総合センター(飯田橋)では、2026年3月9日と10日、午前9時から午後5時まで、電話および来所での相談を受け付ける。対象は都内在住・在勤・在学の29歳までの人とその家族。予約不要。



 また、都内区市町の50の相談機関でも無料相談を実施する。日時、予約、相談対応は各区市町で異なるため、Webサイトで確認すること。



◆無料特別相談「若者のトラブル110番」

日時:2026年3月9日(月)・10日(火)9:00~17:00

対象:都内在住・在勤・在学の29歳までの人またはその家族

相談機関:東京都消費生活総合センター(飯田橋)

※都内各区市町の50の相談機関でも無料相談を実施。日時や予約などについては、Webサイトにて確認すること

予約申込:不要

費用:無料

相談方法:電話および来所

中川和佳

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